好奇心の部屋

弁護士Mが,好奇心の赴くままに書くブログ

2017-05-18から1日間の記事一覧

造幣局vs質屋~民法193条の使いどころ?~

headlines.yahoo.co.jp 珍しい条文が請求の根拠になっているようなのでコメント。 1 民法193条の内容 民法193条では, 「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対して…