好奇心の部屋

弁護士Mが,好奇心の赴くままに書くブログ

造幣局vs質屋~民法193条の使いどころ?~

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珍しい条文が請求の根拠になっているようなのでコメント。

 

1 民法193条の内容

 民法193条では,

「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

 と規定されています。

 この規定を理解するためには,「前条」である民法192条を理解していないといけません。

 

 民法192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

 と規定されています。

 

 法律を勉強したことのある人にとっては「即時取得」を定めたとても有名な条文です。

 厳密な議論をし出すと大部になってしまうので,要するに,他人の物(動産)だと知らないで買い取った物については,知らないことに過失がなければ買受人に権利(普通は所有権)が帰属するという規定です。

 

 193条は,192条の例外を定めた規定ということになります。

 ざっくりまとめると,他人の物だと知らないで,かつ,過失がなかった場合であっても,取引の対象となった物が盗まれた物又は遺失物であるときには,元の所有者が2年間買受人に,自分に返すように請求できるということです(ざっくりまとめても若干分かりにくいですねw)。

 

 上記の記事の場合だと,元の所有者が造幣局,買受人が質屋ということになります。造幣局は,民法193条を根拠に,質屋に対して「金塊返せ!」と請求しているということになります。

 

2 質屋の反論

 質屋側は上記の193条に基づく主張に対して,「金塊は横領されたものであって,「盗品又は遺失物」には該当しない」と反論しています。

 一般的には「盗品」とは窃盗又は強盗によって所持を奪われたもの,「遺失物」とは占有者の意思によらないでその所持を離れた盗品以外の物をいいます。*1

 ちなみに上記に続いて「本条の例外はなるべく狭く解釈するべきであり,詐取された物,横領された物などについては,本条の適用はないといってよい」*2との指摘もなされています。

 仮にこの解釈を前提とするのであれば,横領なのか窃盗なのかは非常に重要な争点になりそうです。

 

3 窃盗と横領の区別

 窃盗罪(刑法235条)と横領罪(刑法252条1項)の区別については,「占有侵害」の有無が一つの基準になります。

 窃盗罪は,被害者の占有権を侵害しているところにその違法性の根拠があるのに対して,横領罪の場合は犯人の方が委託に基づいて物を占有しており,その委託信任関係に反して占有している物を自分のものにしてしまうところに違法性の根拠があります。

 本件の場合,「金塊」の占有が,もともと犯人のもと(占有下)にあったのか否か,が判断に当たってのポイントになります。

 

4 刑事裁判では・・・

 上記記事によると,刑事裁判では「窃盗罪」と認定されているようです。

 そうすると,民事裁判でも窃盗罪と認定されなければならないのでしょうか?

 結論から言うと,そういうわけではありません。例えば,刑事裁判では無罪となっても,民事裁判では犯罪を行ったものとして損害賠償責任を負わされる場合もあります。そもそも,民事裁判と刑事裁判とでは提出される証拠が異なりますし,手続き的なルールも異なりますので,一定程度,判断が相違することは当然の前提となっています。

 もちろん,厳格な刑事裁判で認定されたわけですから,相応に強い根拠とはなり得ます。

 しかし,本件の場合であれば,窃盗なのか横領なのかは,検察官の訴因の構成次第(つまり,検事がどう考えていたのか)ですし,例えば刑事裁判の法廷で,窃盗ではなく横領だから無罪です!と言って争ったわけでもないと思われますので(実際どうだったかは分かりませんが・・・),窃盗と認定されていることについて,そこまで重きを置くこともできないと思います。

 以上から,手続きの進み方次第では,窃盗ではなく,横領によるものであると認定される可能性はあり得ると考えられます。

 

5 公平の観点からは・・・

 さて,法律の規定を離れて考えた場合,本件では造幣局の主張は認められるべきでしょうか。

 本件で,質屋の側が,盗品だと思っていた等の事情があった場合には,そもそも即時取得は成立しませんので,所有権は造幣局にあるままになります。即時取得が成立している=質屋は何も悪くないという前提で考えると,なぜ何も悪くない質屋が損失を被って金塊を造幣局に返還しなければならないのか,というのが一般の感覚になるのではないでしょうか。(193条の規定で請求しているということは,192条が適用されることは前提にしているということです)

 抽象的に言えば,造幣局側は,自分の管理する職員の犯罪から生じたリスクを,質屋という第三者に転嫁しているように見えます。金塊が職員に盗まれる,あるいは横領されたりしないように管理することができたのは造幣局側です。つまり,リスクに対応できたのは造幣局だけです。にもかかわらず,造幣局側がなんの損失も負担しないまま,なぜか質屋側が損失を負担することになるというのは,やはり納得いかないところがあると思います。

 リスクに自ら対処せず,リスクが顕在化したら,今度はそのリスクを第三者に転嫁するというのは,正義にかなっているようには感じられません。

 上記に記載した通り193条を「なるべく狭く解釈するべき」とされている理由も,この点にあるのではないかと思われます。

 なお,バランスを考えて,194条の規定(193条の場合のさらに例外)が本件にも妥当すると解釈すれば,質屋は買い取った金塊の価額賠償を受けないと返還する義務を負いませんので,質屋も一定程度保護されることになります。

 ただ,その場合もこの間の金塊の価値の値上がり等については考慮されないことになりますので(値下がりも考慮されませんが),若干の不公平感は残ることになります(造幣局側は値上がりしていれば193条の権利を行使し,値下がりしていれば第三者から金塊を購入する方が得ということになる)。

 制度上仕方ないといえばそれまでなのですが,本件で造幣局リスクヘッジできてしまうということを認めてしまって良いのかは,よくよく検討するべき事情なのではないでしょうか。

 

 判決がどうなるか気になりますね。和解ではなく判決になった場合には,再度検討したい事件です。

 

以上

 

*1:我妻・有泉コンメンタール第4版414頁

*2:同415頁

JASRAC訴訟と著作権法の目的

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興味深い記事なのでコメント。

 

1 JASRACとは何なのか

 JASRACのイメージってどんなものでしょうか?テレビやラジオで音楽等を勝手に流すと「JASRACが来る!」みたいな感じでネット界隈では煽られたりしますが(笑),実際のJASRACは,まず著作権等管理事業法に基づいて設立されています。現在は,著作権者と,JASRACとの間の契約は「著作権信託契約」を締結しているようですね。「信託契約」についての説明は省略しますが,「著作権」そのものはJASRACに移転していると考えてください。

 JASRACは,もともとの著作権者に代わって,適切に著作権を管理する代わりに,獲得した著作権料から,管理の手数料を差し引いて元の権利者に利益を分配すると,ざっくりとこんなシステムなわけです。

http://www.jasrac.or.jp/contract/nm/index.html

このサイトはわかりやすくまとめてくれているようですね。さすがJASRAC(笑)

 

2 著作権は何のために認められているのか

 さて,その著作権ですが,そもそも何のために認められている制度なのか?アメリカなんかではミッキーマウス著作権に合わせて著作権の存続期間が延ばされたりしていると言われますが,日本でもそういうビジネスが主目的なのでしょうか?

 著作権法1条には

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 と書いてあります。

 そう「文化の発展に寄与すること」が目的なのであって,著作権者が利益を得る仕組みは,その手段なわけです。

 

3 判決が出たらどうなりそうか

(1)ここからは,完全に推測ですが,裁判所ならどう判断するでしょう。

 まず,上記目的規定の存在は指摘するように思います。そもそも法律に目的規定がおかれているのは,その目的に反しないように制度を解釈させるためでしょう。

 そうすると,上記目的を前提にした場合には,本件でJASRACの主張を認めることは,「文化の発展」とは正反対の方向に進むように思われてなりません。ただでさえ,音楽教育にはお金がかかります。そこにさらに著作権料まで上乗せして払わなければならないとすれば,音楽の世界を志す人が相対的に減少する可能性が高まります。反対に,音楽教室からお金がもらえるからこそミュージシャンになろう!と考える人は基本的にはいないのではないかとも思います。

 そうすると,目的との関係では,JASRACの主張は制限すべきとなるように思われます。

 対して,JASRAC側からすれば,では著作権の切れた音楽で練習すればよいだけの話ではないか!という反論が考えられます。

 それはその通りなのかもしれませんが,例えば芸術作品にも時代の流れというものがあると思います。バッハやモーツァルトのような音楽を奏でられる技術も必要でしょうし,反対に最近の音楽を奏でられるような技術も大事なのではないでしょうか。むしろ,後者からこそ,今後の音楽業界を担うことのできる人間が誕生してくる可能性があるのではないでしょうか。

 そうすると,想定される反論のような内容では,「文化の発展」という目的と照らし合わせると,十分ではないのではないかという風に感じます。

(2)上記のような価値判断を前提に,では法解釈上はどうでしょうか。

 本件では演奏権(著作権法22条)の侵害を主張されているようです。

 演奏権とは「著作物を,公衆に直接・・・聞かせることを目的として(以下「公に」という。)・・・演奏する権利」をいいます。

 そうすると,「公衆に直接聞かせることを目的」としているか否かが争点となりそうです。

 上記の記事にあるJASRACの主張も「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聞かせることが目的」として,目的についての反論になっていますね。

 さて,JASRACの主張を認めないための解釈としては2パターンありうるように思います。

 まずは,「音楽教室での演奏は公衆に直接聞かせる」ものではないというもの。公衆というのは不特定または多数のことを言うとされていますが,音楽教室での演奏は特定かつ少数の者に向けられているという主張です。

 これは,音楽教室での実際の教育状況を見てみないと取りうる解釈なのかどうかわかりませんが,要するに「公衆に」の要件を満たさないという主張になります。

 次が,「聞かせることを目的」としていない,という解釈です。これは記事にもあるYAMAHA側の主張ですね。「技芸の伝達が目的で聞かせることが目的でない」というものです。ここでの問題は,伝達するために聞かせる必要がある以上は,聞かせることも目的に含まれているという反論に対してどう返すかでしょう。

 唐突ですが,会社法に「主要目的ルール」というものがあります。これは,株式の不公正発行に際して,発行の主要な目的を考えて不公正か否かを判断するルールです。これと同様,目的が重複しているのであれば,いずれが主たる目的なのかを考えて,演奏権を行使することに主たる目的があるのか,それとも技芸の伝達に主たる目的があるのか,を判断する,その際には著作権法の目的をも考慮に入れる,ということを考えると,なかなか面白い判決になるんではないでしょうか(完全に独自説ですので試験では書かないでくださいねw)。

 ただし,著作権法38条1項では非営利,無料,無報酬の演奏は許されていますので,この規定との関係で調整が必要になりそうですね。38条1項を反対解釈すれば,非営利,無料,無報酬以外の場合は演奏権を行使できると読むのであれば,上記のような論理は通らないことになるでしょう。

 以上要するに判決がどうなるかは微妙としか言えませんが,ざっくり形式的にはJASRAC優勢,実質的な部分を考えていくといい勝負?,という雰囲気でしょうか(適当なコメントですみません)

(3) 裁判所には,「何のために著作権という制度を認めているのか」「今回,JASRACの主張を認めることは著作権という制度の本質に反しないのか」「手段と目的が逆転していないか」という本質的な議論に付き合った判決を出してもらいたいですね。

 

以上

会社設立について

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ヒロミさんが新しく会社を設立したようですね。

いい機会なので,会社の設立方法について簡単に説明してみたいと思います。

 

まず,設立方法には,発起設立(ホッキセツリツ)と募集設立の2種類があります。

が,法律の専門家になるのではなく経営者になりたいのであれば,とりあえず募集設立については知らなくて大丈夫です。実際に利用されるのは発起設立がほとんどです。

 

発起設立というのは,「発起人が設立の際に発行する株式のすべてを引き受け,会社成立後の当初株主になる形態の設立方法」*1です。発起人とは「会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印(いわゆる電子署名を含む)をした者」*2です。

要するに,会社作ろうぜって言いだして,そいつがそのまま出来上がった会社の株主になるやり方を発起設立といいます。

ヒロミさんのニュースであれば,例えばヒロミさんだけが発起人でヒロミさんだけが株主という形になっていれば発起設立ということになります。ヒロミさんの外に発起人が増えても,株主が発起人に限られていれば発起設立です。ですが,発起人はヒロミさんだけだけど,会社設立時の株主にはヒロミさんの外に奥さんもいる,というような状況だと,「発起人が設立の際に発行する株式のすべてを引き受け」ていないので,募集設立ということになります。

 

さて,この発起設立のプロセスですが,具体的に重要なのは,

① 定款の作成

② 出資の履行

③ 設立の登記

という流れでになると思います。

まず,「①定款の作成」を行います。絶対的記載事項や,相対的記載事項(変態設立時効含む)など,定款の具体的中身については設立する会社によって異なるところですが,日本公証人連合会の会社定款記載例(

http://www.koshonin.gr.jp/pdf/sample04.pdf)などは参考になると思います(弁護士的にそのまま使うことはあまりありませんが。)。

定款には発起人全員が署名又は記名押印し,公証人の認証を受けます。

認証の手数料等についても以下の日本公証人連合会のサイトが分かりやすいですね。

www.koshonin.gr.jp

さて,認証を受けた後は,「②出資の履行」です。

厳密にはその前に引受人を確定するのですが,発起人は全員1株は引き受けなければなりませんし,一人で設立する場合は全額を引き受けなければなりません。

複数いる場合に誰がいくら引き受けるかは一般的には設立前に話し合いで決めていることですね。合弁会社の場合なんかは株主間契約を締結したりもします。

株式引き受け後,出資の履行をします。要するには銀行(会社法上は「払込取扱機関」)に金を振り込むということです。

 

出資の履行が終わればいよいよ「③設立の登記」です。

発起人が複数いる場合は,設立の登記前に記者設立時に誰が役員等になるのかを決めます(設立時取締役,設立時監査役等)。

1人の場合は当然その人が会社成立後の取締役です。

本店所在地で登記の手続きをとれば会社が設立されたことになります。

上記ヒロミさんが「会社を設立」したと言ったのは,この登記が完了したという意味だと思われます。会社法上は設立の登記=会社の成立(法人格の取得)ですので。

設立の登記の際には,各種事項を記載して法務局に提出します。記載例や添付書類,手数料等はこちらを参照(

商業・法人登記の申請書様式:法務局

 

以上がざっくり会社設立の概要です。司法試験的には変態設立事項や,定款の記載事項と登記事項等の知識は重要かもしれませんが,実際に問題になるのは大きな合弁契約の場合などでしょう。自分一人で会社を設立しようと思う人は,定款作ってお金用意して設立登記すれば完成です。

一般的には会社の設立は,司法書士さんが専門分野と言われています。その後の顧問弁護士も探すのであれば設立段階から弁護士のお世話になった方が良いかもしれません。あとは発起人が複数の場合や,ややこしい現物出資がある場合なども弁護士も領域ですかね。

反対にシンプルな発起設立であれば,定款さえ確認してもらえればあとは一人でも手間さえかければ手続き自体は可能でしょう。

 

今回は以上。

*1:神田「会社法(第19版)」43頁

*2:42頁

ブログを初めてみました。

はじめまして。

 

思い立ったが吉日ということで,ブログをはじめました。

 

内容は,仕事に関すること,最近読んだ本の話などがメインになるかと思います。

 

記事が充実したら,そのうち事務所のHPやFacebookと連動させることも考えておりますが,当面は匿名記事で進めようと思っております。

 

役に立つ記事を上げていきたいと思っておりますので,よろしくお願いします。

 

T.M